- 「ビーベット(Beebet)の勝利金に税金はかかるか知りたい」
- 「ビーベット(Beebet)で儲けた時の税金の計算方法が知りたい」
- 「ビーベット(Beebet)の勝利金に税金を払わないとどうなるか知りたい」
上記のように考えている方は、この記事がおすすめです。
ビーベットではさまざまなボーナスやプロモーションが開催されており、他のサイトより勝ちやすくなっています。
しかし、ビーベット含むオンラインカジノでの収入は雑所得として取り扱われるため、一定条件を満たすと勝利金に税金がかかることに注意する必要があります。
この記事では「ビーベットの勝利金に税金がかかる条件や、税金額の計算方法、勝利金の税金を無申告にするリスク」など詳しく解説していくため、ぜひ参考にしてください。
- ビーベットでの勝利金は条件を満たすと税金がかかる
- ビーベットの勝利金に対する税金の計算方法
- ビーベットでの収入が50万円を超えなければ非課税
- 会社員の場合は90万円まで非課税
- 無職の場合は146万円まで非課税
- ビーベットの勝利金を確定申告する方法
- 無申告のリスクは無申告加算税と重加算税のペナルティ
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ビーベット(Beebet)の勝利金には税金がかかる

ビーベットを含め、オンラインカジノやスポーツベットでの勝利金で利益が出た場合は「一時所得」とされ、課税対象となります。
簡潔に説明すると、オンラインカジノの勝利金には税金がかかるケースがあるということです。
ただし、「特別控除」や「基礎控除」など一定の税金額が控除される仕組みがあるため、金額によっては課税額が0円になることもあります。
控除額は職業によって変化しますので、このあと税金の計算方法とあわせて解説させていただきます。
ビーベット(Beebet)の勝利金にかかる税金の計算方法(職業別)

それではビーベットの勝利金にかかる税金の計算方法と、職業別に付与される特別控除によっていくらまで非課税となるかを解説していきましょう。
- 基本的な勝利金に対する課税対象と税金の計算方法
- ビーベットでの収入が50万円を超えなければ課税額なし
- 会社員の場合は90万円まで課税額なし
- 無職の場合は146万円まで課税額なし
基本的な勝利金に対する課税対象と税金の計算方法
基本的に、ビーベットの勝利金(一時所得)には50万円の特別控除が受けられます。
一時所得額とは、勝利金から勝利金を得るためにかかった投資金額を差し引いた「利益」を指します。
例えば、200万円の配当を得るのに100万円のベットがあった場合の利益は100万円となり、一時所得額は100万円となります。
負けの場合は経費にならないため、利益が出た時のみ計算することに注意してください。
以下はビーベットの勝利金に対する課税対象の計算方法です。
先述の例では(100万円-50万円) × 1/2 =25万円となるため、25万円が課税対象となります。
一時所得は所得税の課税対象となり、給与などその他の所得と併せて税率が決まります。課税対象額が195万円を超える場合は控除額が追加されます。
所得税の課税対象の金額に対する税率は以下の通りです。
課税対象額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円~330万円 | 10% | 97,500円 |
330万円~695万円 | 20% | 427,500円 |
695万円~900万円 | 23% | 636,000円 |
900万円~1,800万円 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円~4,000万円 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円以上 | 45% | 4,796,000円 |
例として、ビーベットの勝利金(一時所得)が100万円で、他の所得が200万円あった場合の税金額は以下の通りです。
ビーベットでの収入が50万円を超えなければ課税なし
前述の通り、一時所得には特別控除が50万円あるため、ビーベットの勝利金は50万円まで課税額0円となります。
この法則は自営業を含むどんな職業の方も当てはまるので覚えておくと良いでしょう。
会社員の場合は90万円まで課税額なし
会社員(サラリーマン)の方は90万円までビーベットの勝利金に課税額がかかりません。
会社で年末調整をされている場合、給与以外の所得が20万円を超えなければ、確定申告する必要はありません。
(一時所得 – 特別控除50万円) × 1/2 = 課税対象 に当てはめると
(90万円 – 50万円) × 1/2 =20万円となるため、90万円までは課税額がかかりません。
無職の場合は146万円まで課税額なし
無職の方は146万円までビーベットの勝利金に課税額がかかりません。
所得額が年間2,400万円以下の方に適用される「基礎控除」が適用され、一時所得に対して48万円の控除が追加されます。そのため、課税対象額が48万円以下であれば課税額は0円となります。
(一時所得 – 特別控除50万円) × 1/2 = 課税対象 に当てはめると
(146万円 – 50万円) × 1/2 =48万円となるため、146万円までは課税額がかかりません。
ビーベット(Beebet)の勝利金を確定申告する方法

先述の通り計算し、控除額を入れても課税額が残る場合は確定申告をしましょう。
ビーベットの勝利金は利益額をメモし、計算することで確定申告することができます。
確定申告する手順を簡潔にまとめましたので、参考にしてください。

ビーベットのマイアカウントでは「ゲーム履歴」にベット履歴が残っており、そちらから勝利金が発生したゲームを確認することができます。
古い履歴は「オールドプレイ」から確認できます。
確定申告書を作成しましょう。
ビーベットでの勝利金以外に所得がある場合はその所得も併せて計算する必要があります。
確定申告書と必要書類を申告期間内(毎年2月16日~3月15日)に提出してください。
主な確定申告書以外に必要な書類は以下の通りです。
- 免許証などの身分証明書
- マイナンバーカードまたは通知カード
- 印鑑
- 銀行口座がわかるもの
納税期間は毎年3月15日まで(土日祝の場合は翌平日)です。
納税期間を過ぎた場合は無申告加算税として納税額に15%~20%が加算されるため、余裕をもって納税することをおすすめします。
ビーベット(Beebet)の勝利金を無申告にした場合のリスク

ビーベット(Beebet)の勝利金を無申告のままにしてしまった場合、ケースによっては脱税となり、あらゆるリスクが考えられます。
ビーベットの勝利金を無申告にした時のリスクは以下の通りです。
課税額が1円でもあれば脱税になる
控除額を差し引いても課税額が残るのに確定申告を行わない、もしくは確定申告しても納税しなかった場合は脱税となります。
脱税があった場合、後述するペナルティを受ける必要があります。
脱税のペナルティが課せられる
脱税すると、通常納めるべき税額に追徴課税のペナルティが課されます。
追徴課税にはさまざまな内容のものがあり、無申告の場合は「無申告加算税」として15~20%、「重加算税」として35~40%が課せられます。
さらに延滞すると「延滞税」も課せられるので、普通に確定申告をした方が損をしなくて済みます。
最悪の場合10年以下の懲役・1,000万円以下の罰金
無申告または不正な申告を行うと、所得税法238条1項【所得税の虚偽の申告】により、10年以下の懲役か1000万円以下の罰金刑またはその両方が課せられる場合があります。
脱税は詐欺罪や横領罪と同じ性質の犯罪とみなされており、脱税のリスクは一般的なイメージより重いのです。
ビーベット(Beebet)の勝利金にかかる税金に関してよくある質問
